本記事では、日本の道路交通法に示されている小児用の車(しょうにようのくるま)について記述する。 道路交通法上、「小児用の車」は軽車両ではなく、歩行者として扱われる[1]。どのような車が「小児用の車」に該当するのか具体的に明示されていないが、乳母車と小児用三輪車、小児用自転車などを指すと考えられている(後述)。 道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第20号)[2]改正施行[注 1]により、参照条文および警察庁による解釈運用に一部変動があった(後述)。 法令における基準[編集] 日本の道路交通法において、以下の解釈により、一括して歩行者と同じ扱いを受ける[1]。また、運転免許は不要となる。 法改正前の旧定義[編集] 法改正前の道路交通法第2条1項11号、2条1項11号の2、2条3項1号に規定があった。法改正以前は、軽車両の除外分類であり、「歩行補助車等」と同様に、「小児用の車」を通行さ