競馬の予想ソフトを使って大量に馬券を購入し、配当で得た約29億円を申告しなかったとして、所得税法違反に問われた元会社員の男性(40)の控訴審判決で、大阪高裁は9日、有罪としたうえで課税額を大幅に減額した1審・大阪地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。 米山正明裁判長は1審と同様、男性が得た配当を「雑所得」と判断し、「外れ馬券を含む馬券の全購入費が、所得から控除できる必要経費と認められる」と述べた。 この裁判では、「競馬の経費」に何が含まれるかが争点。検察側は「当たり馬券だけ」とし、弁護側は「外れ馬券も認めるべきだ」と主張していた。 昨年5月の1審判決は、無申告と認めて懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)とする一方、課税額は、約5億7000万円とする検察側主張を退け、約5200万円とした。 判決によると、男性は2007~09年の3年間、競馬予想ソフトと日本中央競馬会(JRA)のインタ