今開かれている中国の全人代(第12期全国人民代表大会第五回会議)では「民法総則(草案)」の議論がなされています。報道によると中国は2020年をメドに民法典を制定する予定で、今回の「民法総則(草案)」はそれへ向けての議論の一つのステップだと考えられています。 そもそも中華人民共和国は革命によってそれまでの社会制度を破壊した上に建国された国ですし、建国後も例えば文化大革命の時期(1966年~1976年)など法律を無視したような政治が行われてきた時期もあったので、他の国に比べて法律の体系的整備が遅れているのはやむを得ないことだと思います。 例えば、住宅用マンションの売買などは1990年代から行われていましたが、土地の私有が認められていない中国において、購入したマンションに関する権利(土地については土地使用権)が法的に明示的に規定されたのは、2007年の全人代で制定された「物権法」によってでした。