今年9月、奈良県警察がホームページにて、「働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず一定の住居を持たないでうろついていた男を、軽犯罪法違反で現行犯逮捕」したことを明らかにした。 軽犯罪法とは、罰金以上の刑(※)で処罰するほどではない軽微な社会秩序違反に対して、拘留または科料の刑を定めた法律のことで、同法1条4号では「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」は処罰の対象になるとされている。 (※編集部注:刑の重さ順に、死刑、懲役刑、禁固刑、罰金刑、拘留、科料となる) この逮捕について気になるのが、「働く能力がありながら」とは、具体的にどのような基準でもって判断されるのか、ということだ。収入や住居の有無であれば客観的に判断しやすいと思われるが、働く能力という表現だとやや抽象的で、人によって判断が異なるように思え
自民党の安倍総裁は東京都内で講演し、衆議院選挙で政権を奪還すれば、総理大臣在任中に進めた集団的自衛権の行使に関する議論に改めて取り組み、一部でも行使を認めるよう、政府の憲法解釈を変更したいという考えを示しました。 自民党の安倍総裁は、集団的自衛権の行使を巡って、総理大臣在任中に有識者懇談会を設置し、公海上でアメリカの艦船が攻撃された場合の自衛隊の艦船の対応など、4つの具体的な類型を示して議論を進めました。 これについて、安倍総裁は15日の講演で、「集団的自衛権は、今は憲法解釈上、行使しないということになっている。野田総理大臣は、うやむやな答弁をしているが、そういう答弁はもうやめて、現実に向き合うべきだ」と述べました。そのうえで、安倍総裁は「日本の領土・領海や国民の命を守るために、やるべきことをやりたい。自民党が政権をとれば、かつての有識者懇談会での議論をもう1度、スタートして結論を得たい。
一九九二年に福岡県で起きた「飯塚事件」で、冤罪(えんざい)につながるかもしれない新たな疑惑が明らかになった。死刑が確定、執行された久間三千年(くまみちとし)・元死刑囚の再審請求弁護団が、有罪の決め手となったDNA型の写真に不自然な加工があることを発見したのだ。東京電力女性社員殺害事件など再審無罪が相次ぐ中、「死刑は間違いだったのでは」との声が高まっている。 (出田阿生) 【こちらは記事の前文です】 記事全文をご覧になりたい方は、東京新聞朝刊または、携帯電話の有料会員サービス「東京新聞・東中スポ」をご利用ください。 東京新聞は、関東エリアの駅売店、コンビニエンスストアなどでお求めいただけます。 購読・バックナンバーをご希望の方は「新聞購読のご案内」をご覧ください。 掲載日やキーワードから記事を探す「記事検索サービス」もご利用ください。
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