はじめに 「ニッチすぎる弁護士実務解説」を銘打っているわりに,ネタや世直しに走り,実務的なことはまったく書かなくなってしまったゴ3ネタブログ。 今回は,原点に立ち返って,ニッチすぎる弁護士実務を解説したいと思います。 ということで,遅延損害金の計算を取り上げます*1。 さてさて,本題です。「遅延損害金」とは,民法419条1項に定められています。 第419条1項 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。 たったコレだけの条文なわけですが,具体的な計算については多くの弁護士が理解していないと思うんですよね。判決確定後に支払う場合,先方の代理人との間で金額の調整に時間かかったりしますし。保険会社(金融機関なのに)が関与しているのに間違っていたりして,もやもやした気持ちになることもあります。