目次 1 図書館等への送信に係る著作権法改正の概要 2 資料デジタル化の現状 3 送信サービスの運用方針 4 今後の見通し 1. 図書館等への送信に係る著作権法改正の概要 平成24年6月27日公布の著作権法の一部を改正する法律により,国立国会図書館は,絶版等資料に限定してではありますが,デジタル化した資料を全国の図書館等に送信し,図書館等においては,閲覧・複写サービスを実施できるようになります。 具体的には,著作権法第31条に,新たに第3項が追加されました。同項では,まず,絶版等資料について,図書館等において閲覧サービスを行うことを目的とする場合には,国立国会図書館が,デジタル化資料を図書館等に自動公衆送信できる旨が定められました。加えて,当該図書館等においては,現行の著作権法第31条第1項に基づく複写サービスと同様に,利用者の求めに応じ,自動公衆送信された資料の一部分の複製物を作成し,