賃貸住宅の賃借契約で「更新料」が有効か無効かを問われた上告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は15日、「有効」との判断を示し、不動産オーナー側の勝訴を言い渡した。大阪高裁で出た3件の有効、無効と結果が異なる訴訟の上告審。不動産オーナー側にとっては有利な判断となったものの、今後の不動産投資は決して明るいものではないようだ。 「法の番人」のバランス感覚が働いた? 京都地裁⇒大阪高裁⇒最高裁と長らく続いた戦いは、不動産オーナー側の勝訴に終わり、一定期間の契約更新時に支払う「更新料」は有効との判断で落ち着いた。最高裁には不動産投資家、弁護士事務所関係者、住宅メーカー関係者も傍聴に訪れ、抽選も行われるくらいに注目を集めていた。 09年8月の大阪高裁判決で「更新料の目的や性質が明確でなく、合理的な根拠を見いだすことは困難」として、高裁で初めて無効との判断が下った。無効2件、有効1件でこの日の最高