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2012年10月29日のブックマーク (2件)

  • 産前6週での退職 出産手当金

    No.3です。 少し補足させていただきます。 ◆7月7日(最終出勤(勤務)日:出産予定日43日前) (出産手当金支給対象期間(産前42日~産後56日)の初日(7月8日)の前日) ◆7月8日(欠勤(又は有給休暇、産休)、会社に在籍する最終日:退職日:出産予定日42日前) ◆7月9日(健康保険被保険者資格喪失日:出産予定日41日前) (出産予定日は産前に含みます) 「協会けんぽや厚生労働省のホームページで、出産手当金の継続給付についての説明を見たのですが、私の場合も同じような取扱いになるのか教えていただきたいと思い、お電話しました。」等と保険者(健康保険組合や協会けんぽの都道府県支部)、職場の人事関係部署にお問い合わせされてはいかがでしょか。 ※ 最終出勤日、退職日(=欠勤日)、健康保険被保険者資格喪失日の3つが大切ですので、保険者や会社に確認されてから退職日を決められることをお勧めします。

    産前6週での退職 出産手当金
  • 出産手当金 退職後ももらう方法と退職日

    HOME > 経理の仕事 > 休職中の給与・手当金の各種手続き > 出産手当金手続き  > 出産手当金 退職後ももらう方法と退職日 出産手当金 退職後ももらう方法と退職日 2007年4月より出産手当金の受給対象が変更となり、 退職後の受給要件が大きく狭まりました。 しかし、現在でも必要な条件さえ満たせば退職しても出産手当金は支給されます。 退職しても条件を満たせば出産手当金を貰うことが出来ます。 ・出産時に退職している場合の受給要件 1.退職日までに健康保険の被保険者期間が1年以上ある。 2.退職日が産前休暇となる出産予定日の42日以降である。 3.退職する時点で産前休暇(欠勤状態)であり、出産手当金受給資格がある。 ・受給要件を満たす例 出産予定日:5月1日(産前42日前が3月21日)。健康保険の被保険者期間が1年以上の場合。 (スマートフォン用に小さい画像です。クリックすると大きな画像