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産前6週での退職 出産手当金
No.3です。 少し補足させていただきます。 ◆7月7日(最終出勤(勤務)日:出産予定日43日前) (出... No.3です。 少し補足させていただきます。 ◆7月7日(最終出勤(勤務)日:出産予定日43日前) (出産手当金支給対象期間(産前42日~産後56日)の初日(7月8日)の前日) ◆7月8日(欠勤(又は有給休暇、産休)、会社に在籍する最終日:退職日:出産予定日42日前) ◆7月9日(健康保険被保険者資格喪失日:出産予定日41日前) (出産予定日は産前に含みます) 「協会けんぽや厚生労働省のホームページで、出産手当金の継続給付についての説明を見たのですが、私の場合も同じような取扱いになるのか教えていただきたいと思い、お電話しました。」等と保険者(健康保険組合や協会けんぽの都道府県支部)、職場の人事関係部署にお問い合わせされてはいかがでしょか。 ※ 最終出勤日、退職日(=欠勤日)、健康保険被保険者資格喪失日の3つが大切ですので、保険者や会社に確認されてから退職日を決められることをお勧めします。