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司法に関するnanamatsuのブックマーク (4)

  • 民法416条所定の相当因果関係ある損害

    論 説 不法行為法における相当因果関係論の帰趨 刑法学の立場から 曽 根 威 彦 Ⅰ はじめに Ⅱ 相当因果関係論とその問題点 Ⅲ 相当因果関係論に批判的な見解 Ⅳ 相当因果関係論の再評価 Ⅴ おわりに Ⅰ はじめに 相当因果関係論は、民法の不法行為法および刑法の犯罪論において、今 日、くしくも類似の歩みをたどっているように思われる。相当因果関係論 は、従来、学説上、民法学においては、不法行為の成立要件としても、損 害賠償範囲の確定基準としても通説的地位を占めてきたし、また、刑法学 でも、犯罪成立要件の1つである因果関係論において同様に通説的地位を 築いてきた。判例においても、民法では、大正15年5月22日の大審院判決 (民集5巻386頁〔富喜丸事件〕)が不法行為法に相当因果関係論を導入して 以降、今日に至るまでこの理論は損害賠償法の 野で中心的な役割を果た してきた。また、刑法でも、か

  • 国選弁護事件で稼ぐ方法 - 刑裁サイ太のゴ3ネタブログ

    はじめに 裁判官をして「国選弁護人に選任せられることが比較的低廉な報酬を受けるだけで高度の弁護活動を要求せられることとなる点において弁護士にとつてひとつの強制的な負担であるとしても,これは弁護士の公共的職業者たる性格に随伴する責務として甘受さるべき」(東京地裁昭和38年11月28日判タ155-138)とまで言わしめる国選弁護活動。 しかし,昨今ではい扶持に困った弁護士が国選弁護に群がるような状況があるやに聞いております。このような状況では,どうやって稼ぐか考える弁護士が現れかねないです。 ということで,どうやって稼ぐか考える弁護士がここに現れましたので,以下稼ぐ方法を述べていきたいと思います。 おことわり 客観的には,弁護人として恥ずべき行為を推奨するようにも見えるかも知れないので念のために最初に声を大にして言いますが, 【エントリで当職が訴えたいのは,法テラスの基準がおかしいという現

    国選弁護事件で稼ぐ方法 - 刑裁サイ太のゴ3ネタブログ
  • 行政法の答案を泣きながら書いた日(司法試験受験生の方へ) - 中国備忘録→司法備忘録

  • 民事執行法概説/目次

    現在、平成15年改正と16年改正の取込み作業進めているところです。 目 次 民事執行の概略 1 信用秩序の基盤としての民事執行法 2 民事執行の4つの形態 3 強制執行の概略 4 担保執行の概略 不動産の強制競売  改正取り込み済み 1 総説 2 強制競売の開始 - 差押え 3  売却条件 4 売却の準備 5 売却 6 買受人の権利・義務 7 引渡命令 8 執行競合・配当要求 9 満足手続 10 配当異議訴訟 動産執行  改正取り込み済み 1 概説 2 差押え 3 換価 4 配当 債権執行 1 概説 2 金銭債権の差押え 3 金銭債権の換価 4 転付による換価 5 執行競合・配当要求 6 配当 7 動産引渡請求権に対する執行 8 少額訴訟債権執行 扶養料債権のための強制執行 非金銭執行 1 概 説 2 物の引渡義務の強制執行 3 作為・不作為執行 4 意思表示義務の強制執行 担保執行 1 

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