はじめに 裁判官をして「国選弁護人に選任せられることが比較的低廉な報酬を受けるだけで高度の弁護活動を要求せられることとなる点において弁護士にとつてひとつの強制的な負担であるとしても,これは弁護士の公共的職業者たる性格に随伴する責務として甘受さるべき」(東京地裁昭和38年11月28日判タ155-138)とまで言わしめる国選弁護活動。 しかし,昨今では食い扶持に困った弁護士が国選弁護に群がるような状況があるやに聞いております。このような状況では,どうやって稼ぐか考える弁護士が現れかねないです。 ということで,どうやって稼ぐか考える弁護士がここに現れましたので,以下稼ぐ方法を述べていきたいと思います。 おことわり 客観的には,弁護人として恥ずべき行為を推奨するようにも見えるかも知れないので念のために最初に声を大にして言いますが, 【本エントリで当職が訴えたいのは,法テラスの基準がおかしいという現