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インターネット上で、警察官が性暴力被害者に「処女ですか?」と聞くのは、「処女の被害であれば強姦致傷になるからだ」という流言が飛び交っている。警察のセクシュアルハラスメント行為を正当化する言説であるので、訂正を求めたい。 以下で(1)「強姦」と「強姦致傷」(2)処女膜損傷が「強姦致傷」と認められた判例(3)「強姦致傷」には診断書が必要(4)レイプシールド法の必要性について順番に書いていく。タイトル部の答えだけを読みたい場合は(3)から読んでほしい。 なお、私は法律の専門家ではない。本来は専門家による解説が適切であるが、取り急ぎ書いておく。 (1)「強姦」と「強姦致傷」 刑法では、「強姦」と「強姦致傷」は以下のように定められている。 177条(強姦) 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 18
ある事件が起きて、ネット上でどのように振る舞うのかが話題に上がっている。特に、相手を「嘲笑すること/されること」がクローズアップされている。 「古来からのネット作法に総括を迫られているのかもしれない」 http://zaikabou.hatenablog.com/entry/20180625/1529890030 「はてな界隈の「いじり」「いじめ」のダブルスタンダードが酷すぎる」 https://anond.hatelabo.jp/20180626141122 私はこのブログで、かつて激しく「嘲笑される」経験を積み重ねていたので、メモがわりに書いておきたい。当時の「私を嘲笑する記事」はもうどこにあるのか知らないし、その人たちの行方も知らない。たぶん、まだネットにはいるのだろうが、その人たちを責めるつもりはない。 私がやられた方法はこんなふうだった。別のブログ記事やアノニマスダイアリーに、私
深刻な人手不足に対処するため、外国人を労働者として広く受け入れる出入国管理法改正案が、この国会に提出される。 社会を大きく変える可能性をはらみ、日々の暮らしや人権にも密接にかかわる法案だ。丁寧で広範な議論が欠かせない。 ところが政府は、是が非でも会期中に成立させ、来年4月から運用を始めるとしている。あまりに性急ではないか。法案の中身も生煮えの感が強く、疑問は尽きない。制定ありきで突き進むようなことをすれば、将来に禍根を残す。 これまで日本は、外国人の単純労働者を認めない立場をとってきた。だが現実は、知識や技能を習得して母国に持ち帰ることが目的の「技能実習生」や留学生アルバイトが、単純作業を含むさまざまな現場で働く。外国人労働者は128万人と、この5年間で倍増した。 外国人に頼らなければ、もはやこの国は成り立たない。その認識の下、同じ社会でともに生活する仲間として外国人を受け入れ、遇するべき
すごく話題になってるみたいですね。皆さんいろいろ語ってる(…これがインターネット老人会か…)。ただ、「そもそも再放送で人気になったと言ってる人はいない(ある文章からの誤解)」という意見もあるようです
追記: 以下のサイトで最初は「ジェンダー社会学者」という肩書きになっていたのですが、「フェミニスト」にご変更いただきました。 日本では女性への暴力は少ないと言う調査結果に困惑するフェミニスト http://www.anlyznews.com/2018/10/blog-post_29.html 昨日、龍谷大学で行われた犯罪学のセミナーに参加してきた*1。テーマは日本社会における「女性に対する暴力」で、2016年に行われた統計調査をもとに分析がなされるということで、大変楽しみにしていた。報告者は、調査を実施した一人である津島昌寛氏で、直接、その報告を聴くことができた。概要については、以下のサイトからワードファイルでダウンロードできる。 龍谷大学社会学部 津島昌寛教授と法学部 浜井浩一教授が女性に対する暴力被害の実態として「女性の日常生活の安全に関する調査」(2016)の調査結果を発表 http
ask.fmで紹介されて拝読したのだが、大阪府立大学人間社会学研究科で学位を取得したフェミニストの小松原織香氏(font-da氏)が、「女性に対する暴力被害は、EUと比較すると、少ない。暴力の形態に限らず,EUのほぼ半分である」と言う龍谷大学の津島教授と浜井教授の調査結果*2に困惑をして難癖をつけていた*3。フェミニスト vs 犯罪社会学と言うのが興味深いが、それはさておき難癖になっていることを言及しておきたい。 小松原氏は、 性差別が強く性教育が行き届いていない国では、被害者が自分が暴力を受けていてば、それに気づかず、「暴力であること」自体を認知できない。 ので津島・浜井の結論は支持できないと言うのだが、さすがに日本に夫に殴られた事を暴力だと認識できない妻はいないであろう*1。 性的暴力であれば、夫婦間での性的暴行を法的に認めない社会であれば、夫と不本意ながら性行為を行なっても性的暴行だ
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