自転車を運転しながら携帯電話やイヤホン等を使用することは、運転が不安定になったり、周囲の交通状況に対する注意が不十分になるなどたいへん危険な行為です。 交通事故につながる危険な行為を禁止するため、京都府道路交通規則の一部が改正され、道路交通法に基づいて罰則規定が適用されることとなりました。 携帯電話等を使用しながら運転(5万円以下の罰金) イヤホン、ヘッドホン等で音楽等を聞きながら運転(5万円以下の罰金) 京都府道路交通規則第12条 詳細はこちら(PDF:581KB) PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。