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2008年12月16日のブックマーク (1件)

  • アボセンスについて頭の体操 - 雑種路線でいこう

    アボセンスは契約解除の通知が一方的であること、これまでの債務まで一方的に破棄されてしまうこと等が問題だと感じていて、少し調べてみた。お金を受け取る契約なので消費者契約法の対象外で、事業者ではないので下請法の対象外と思い込んでいたが、改めて調べたら個人も下請法の対象ではあるようだ。 広告収入を得ているサイト運営者やブロガーたちは、Adsenseの配信停止のことを「アボセンス」と呼ぶ。なんでも評点もついに「アボセンスをらった」(あるいは「アボられた」)のである。 Google AdSense Online標準契約に基づく広告掲載は下請法の保護対象か → 広告掲載は下請法上の役務提供委託に当たるか、外国企業は親事業者に当たるか、いずれも疑問。 決済手段としてみた場合、前払い型のアドワーズはサーバ型の前払式支払手段、アドセンスはポイント・サービスという整理で正しいか。 日人を対象とした、日

    アボセンスについて頭の体操 - 雑種路線でいこう