事例 小学6年生の水泳授業で、指導教諭は、自主的な泳ぎの練習を行わせていたところ、被害者が逆飛び込みを行い、プールの底に頭部を激突させ、「頸髄損傷による両下股機能全廃・左上股機能全廃・右上股機能の著しい障害」を負った事案。 裁判所の判断 指導教諭はクラス全体の児童の動静を絶えず確認し、安全確保のために十分な配慮を行うことが要請される、とし、児童に飛び込みを行わせる以上、自らの指導監督の及ばないところで他の児童が飛び込むことのないよう絶えず確認し、事故の発生を未然に防止すべき注意義務がある、として、指導教諭の過失を認めました。 (松山地裁平成11年8月27日判決)