![コインハイブ事件、無罪判決に残された課題 「不正指令の基準を明確にして」専門家の声 - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/caea28d6f87f2897b59b1a08900f7aefd00a179c/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F9847.png%3F1557730014)
兵庫県警が「不正指令電磁的記録に関する罪(刑法168条の2および3)」について起こした無限アラート事件について、前回の続きです。 今回は、兵庫県警ではなく最高裁判所へ情報公開請求をしました。そのためナンバリングを(その1)と振り直しました。二つは並列して進めていきます。これまでの動きを追いたい方は、Twitterのmomentにまとめてあるのでこちらで追ってください。 https://twitter.com/i/moments/1145015327027154944 今回の概要 - 最高裁判所への情報公開請求 前回の記事、(その6)兵庫県警へ「不正指令電磁的記録に関する罪」の情報公開請求をしましたでも書きましたが、今回の無限アラート事件のひとつの要因は法務省が曖昧すぎる法律の条文を放置しているという点もあります。 現在の「不正指令電磁的記録に関する罪」は、この曖昧な条文を「運用でカバー」し
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)に、横浜地裁(本間敏広裁判長)は3月27日、無罪を言い渡した。 判決は、コインハイブを「人の意図に反する動作をさせるプログラム」と反意図性を認める一方、不正性については、機能の内容が社会的に許容しうるかどうかで検討すべきと示し、不正な指令を与えるプログラムだと判断するには「合理的な疑いが残る」と結論づけた。 (詳細はこちら→https://www.bengo4.com/c_23/n_9430/) 今後のIT業界に影響を及ぼすとして、注目を集めていたこの事件。裁判の傍聴者やネットでは「無罪でよかった」と安堵の声が上がったが、弁護人が指摘するようにコインハイブの「反意図性」が認められたことなど懸念
~IT技術の開発者と利用者の権利を守るために~ 下記発起人による寄稿 本件不起訴処分となりました アラートループ事件2件は2019年5月22日に兵庫地検により不起訴となりましたことをご報告いたします。不起訴理由は起訴猶予であり、検察は不正指令電磁的記録の容疑はあるとされたため、完全な勝利とは言えませんでしたが、支援をした2名が、これ以上不安な日々をおくらなくてよくなったことは喜ばしくあります。不起訴となりましたのは、支援していただいた方々、弁護士らの力によるところが大きく、支援した2名に代わり感謝を申し上げます。 詳細に関しては、今回担当した弁護士らの「起訴猶予処分を受けての声明」をご覧ください。 募集の終了 2019/3/26 12:15 現在までに553名の方々から合計6,934,471円(仮想通貨を含む)寄付を頂きました。本件では十分な金額となりましたので、開始から24時間を一区切り
3月上旬、「ネット掲示板に“不正なプログラム”を書き込んだ女子中学生が兵庫県警に補導された」との報道が、ネットで大きな話題となりました(関連記事1/2)。兵庫県警の判断に賛否の声が飛び交うなか、プログラミングに関する著書もあるデータサイエンティストの加藤公一(@hamukazu)さんが、「みんなで逮捕されようプロジェクト」と題し、補導の原因となったものと同様のプログラムを公開し騒動に一石を投じました。 プロジェクトの本文。12カ国語版が用意されている 報道によると、そもそも中学生が書き込んだ内容は、クリックすると「何回閉じても無駄ですよ~」などのテキストが表示されて閉じようとしても消えなくなる、「無限アラート」と呼ばれるプログラムへのリンク(URL)。古くからあるブラクラ(ブラウザクラッシャー)と似たいたずらであり、ネットでは「この程度で補導は行きすぎ」と指摘する声が上がっています。 ※厳
「みんなで逮捕されようプロジェクト」がネット上で拡散中~サイバー犯罪対策課は「自分の子どもにもそんなことが言えるのか」と反発:データ・マックス NETIB-NEWS こんなんあるけど、ぶっちゃけ、どこの県にしろ、県警察上層部レベルからすると、痛くも痒くもないと思う笑 スルーしとけ^^で終了。 警察の行動原理って「暇でも予算は減らされたくない」「できるだけ簡単な仕事で件数はあげたい」の二つだから、 サイバー対策課の予算はいくらで、人員は何人いて、これ以外に今までどれだけの事件をあげてきたのかツッコまれるのがいちばんツライよねw 特に、県議レベルからツッコまれるとたいてい涙目になるw 逆に言えば、そういう攻め筋にこないかぎり、どんだけ批判されてもぜんぜん痛くも痒くもないw
吉良理人@ねもい @big_bros ゲーム畑出身のフリーランスSE/プログラマ、VOCALOIDで遊ぶDTMerのにわかギター弾き。秋葉原酔狂楽団(仮)楽長。日本飯盒協会員。投稿動画bit.ly/ePqOuE ピアプロpiapro.jp/bigbros まとめ kadongo38氏「日本の通信事業者よりAppleやFacebook, Google の方が問題」 「通信の最適化」でモバイル通信事業者が音声や画像をトランスコード(再圧縮)などする件が話題となっています。 これついて、kawango38氏による高木浩光氏への批判と、同調する意見への批判、及び、それへの反応。 主に、通信の秘密への侵害を問題視する意見への反論。 有益な情報や喧嘩腰な発言など雑多に集めたものです。 kadongo38氏によるshi3z氏のフォローと、それに続くtakagiichiroとの会話 http://toge
cetacea さんのツイートで知ったのだが、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)がフリーソフトウェアライセンス GNU GPL v3 の逐条解説書を公開している。 これ250ページをこえる書籍化されてもおかしくない分量で驚いた。当然ながら、ライセンスの日本語訳を交えたすごく丁寧な読み込みと解説である。 エベン・モグレンも序文を書いているが、Software Freedom Law Center(SFLC)も協力してるのな。 で、この解説書自身もクリエイティブコモンズライセンス 2.1 表示‐非営利‐改変禁止の元で自由に利用可能である。まぁ、この PDF そのままなら(売り物にしない限り)ばんばん配布していいってことだ。
■ 今井猛嘉参考人曰く「バグが重大なら可罰的違法性を超える程度の違法性がある」 先日の「バグ放置が提供罪に該当する事態は「ある」と法務省見解」の件、その4日後の5月31日に参考人質疑が行われ、法政大学の今井猛嘉教授が、有識者参考人として、不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆる「ウイルス作成罪」)について意見を述べている。この今井参考人は、8年前の平成15年に、法制審議会の「刑事法(ハイテク犯罪関係)部会」で、この法案の原案が作られた際に、部会の幹事を務めていらした方だそうだ。 今井猛嘉参考人の発言内容 衆議院の会議録に全文が掲載されているように、参考人の意見陳述の後、質問に立った大口善徳議員が、前回の法務大臣答弁を踏まえて、今井参考人に対し、以下の質問を投げかけている。 ○大口委員 (略)それでは、まず今井先生に、実体法の立場から、この不正指令電磁的記録作成罪の構成要件の解釈についてお伺い
政府が本年3月11日に閣議決定し、4月1日に国会に上程した「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」について、一般社団法人インターネットユーザー協会(MIAU)の意見は以下のとおりです。 不正指令電磁的記録作成等の罪、いわゆるコンピューターウィルス作成罪の新設について、平成23年5月27日の衆議院法務委員会における法務大臣答弁により、コンピューターソフトウェアの重大なバグ(瑕疵)の放置が提供罪に該当する事態があるとの法務省見解が示されました。 ソフトウェアにおいて、データの損壊や不正アクセスにつながるような重大なバグは、しばしばあるというのが現実です。もちろん、このような重大なバグは発見され次第直ちに修正されることが望ましいですが、サポート期間の終了、企業の倒産、個人開発者の余暇時間の減少など、さまざまな理由で開発が終了し、いずれ対応が行われなくなるのが一般的です。
■ ウイルス罪について法務省へ心からのお願いです (時間切れなので完成度がいまいちのまま公開。後で書き直すかも。) ウイルス罪法案の国会答弁でバグ放置が提供罪に該当する事態は「ある」とされた件について、多くの疑問の声があがっている。ただ、その声の多くは、どんなバグでも罪になると誤解している様子がある。議員の質問では「重大なバグ」と、状況を限定して尋ねたものだった点に注意が必要である。「重大なバグ」とは、たとえば、電子計算機が動かなくなってしまうような、そういう破壊的な結果をもたらすものなどを指すのだろう。 そうすると、法務省は今回の不安の声に対応してこう釈明するかもしれない。「どんなバグでも犯罪になるわけではありません。法務大臣の答弁は、重大な結果をもたらす場合について述べたものです。通常のバグであれば、『不正な』に該当しないことから罪には該当しませんので、ご安心ください」と。続く国会の法
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