ひとつは、暴行を受けた事実を客観的に証明できるか。 ひとつは、その暴行により頭部に負傷したことを客観的に証明できるか。 ひとつは、 「PTSD」 の発生原因がその暴行によるものと客観的に証明できるか。 ひとつは、慰謝料の請求権の時効(傷害行為自体にかかる時効ではない)が完成していないか。 こういった問題があると思います。 民法上の定めでは 「債権は10年間行使しないときは消滅する(第167条)」 「債権又は所有権以外の財産権は20年間行使しないときは消滅する (第167条第2項)」 と定められていますが、時効の起算日については 「権利を行使することができる時から進行する (第166条)」 とあります。 質問の例は 「PTSD発生にかかる慰謝料の請求」 ということなので、その診断が確定した日が時効の起算日となると思われます。 あとは、 「『暴行を受けた事実・暴行により頭部に負傷した事実・PT
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