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2013年7月18日のブックマーク (12件)

  • 第7回 競業避止義務競合への転職を禁止する契約は有効か:ITpro

    ITエンジニアが企業を退職する際に「競合企業への就職を禁じる」という内容の「競業避止契約」を求められることがある。しかし,職業選択の自由との兼ね合いから,この契約は無効の場合もある。 金属鋳造用の資材を製造・販売する有限会社フォセコ・ジャパン・リミテッドは,技術上の秘密を守るため研究開発部門の従業員に対し「機密保持手当」を支給していた。1969年6月,研究開発部門に11年間勤務していた従業員と,同部門に7年間所属した後4年間セールス・エンジニアとして勤務していた従業員の2人が相次いで同社を退職し,間もなく設立された競合企業の取締役に就任した。 フォセコと2人の元社員は,「在職中も退職後も業務上知り得た秘密を他に漏らさず,退職後2年間は競合企業に関与しない」という内容の「競業避止契約」を結んでいた。そこで,フォセコは「金属鋳造用資材の製造・販売業務に従事することの禁止」を求めて,裁判所に提訴

    第7回 競業避止義務競合への転職を禁止する契約は有効か:ITpro
  • 解雇通知書を渡されたらすべきこと | 名古屋の弁護士による働く人のための労働相談室

    ある日突然会社から解雇通知書を渡されたとき、一体どのように対応すればいいのか、さっぱりわからないのが普通だと思います。 仕事を失うことの怒りや困惑、将来への不安で何も考えられなくなる人もいるかもしれません。しかし、そんな人生の一大事だからこそ、冷静に状況を整理し、今何をするべきかを考える必要があります。 ここでは、解雇通知書を渡されたときにするべきことについて解説していきます。 その悩み、相談してみませんか。名古屋の弁護士による労働相談実施中! 納得がいかない、でもどうすればいいか分からない・・・そんな時は、専門家に相談することで解決の光が見えてきます。労働トラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。 詳しく見る 解雇通知書とは そもそも解雇通知書とは、会社が雇用契約を一方的に終了させる意思を労働者に対して通知する書面です。 直ちに解雇するという場合もあれば(これを即時解雇といいます)

    natu3kan
    natu3kan 2013/07/18
  • 退職後に競業避止義務を負うのか~ある裁判例から~│解雇・退職相談室|弁護士による処方箋

    natu3kan
    natu3kan 2013/07/18
  • 就業規則−退職後の競業禁止は可能か?

    最近の労働者の意識として「転職に対する抵抗感の薄れ」、「愛社精神の薄れから、これまでの知識や経験を活かしてより好条件の職場を求める」といったことがあり、使用者側には「他社において教育済みの即戦力となる労働者を中途採用したい」というものがあり、相思相愛の関係で同業者へ転職する労働者が増加している。 雇用契約書、守秘義務に関する誓約書(退職時)も収録! 「雇用契約書ひながた&添削パック」

  • 退職後の競業避止義務契約の有効性について - 弁護士川井信之の企業法務(ビジネス・ロー)ノート

    2012年11月06日 22:27 カテゴリ民法 退職後の競業避止義務契約の有効性について Posted by kawailawjapan No Comments No Trackbacks [ブログトップページ]→ http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/ * * * * さて、昨日(11月5日)の日経新聞朝刊の月曜法務面は、一つは、昨日ブログで取り上げたインサイダー取引規制に関するワーキング・グループの議論状況に関する記事でしたが、もう一つは、退職後の競合他社への転職や競業を一定の範囲で禁止する契約(競業避止義務契約)についての記事でした。 その記事によりますと、退職後の競業避止義務契約の有効性が争われた仮処分事件で先月、大阪地裁で決定が下されたようでして、記事ではその決定内容が詳細に紹介され、退職後の競業避止義務契約という論点の問題点やポイント等

    退職後の競業避止義務契約の有効性について - 弁護士川井信之の企業法務(ビジネス・ロー)ノート
    natu3kan
    natu3kan 2013/07/18
  • 競業避止義務に関する判例紹介 | 代表弁護士ブログ | 栗林総合法律事務所

    natu3kan
    natu3kan 2013/07/18
  • 10.雇用関係の終了及び終了後 (75)同業他社への就業・転職の制限/個別労働関係紛争判例集/独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT):データベース

    (1)同業他社への就業・転職は、在職中は労働契約それ自体により、退職後は、在職中の労働契約あるいは別途の特約により制約される(競業避止義務)。 (2)競業避止義務は、退職後の業務の内容、元使用者が競業行為を禁止する必要性、労働者の従前の地位・職務内容、競業行為禁止の期間や地理的範囲、金銭の支払いなど代償措置の有無や内容、義務違反に対して元使用者が取る措置の程度、などを判断材料に、合理的な範囲内でのみ認められる。 (3)悪質な競業行為が行われた場合、労働契約上の根拠がなくても義務違反が生じて、元の労働者に損害賠償責任が認められたり、競業行為の差止めが認められる場合がある。 2 モデル裁判例 フォセコ・ジャパン・リミティッド事件 奈良地判昭45.10.23 判時624-78 (1)事件のあらまし 原告である元使用者Xは、各種冶金用副資材を製造・販売する企業であり、その元の労働者らであり被告であ

    natu3kan
    natu3kan 2013/07/18
  • 「天才プログラマはどうしたら生み出せるのか」議論、子ども向けプログラミング教育のイベント

    写真4●(左から)高校生のTehu氏をモデレータに、女子高生プログラマの高瀬理奈さん、中学生プログラマの小原凱也君、小学生プログラマの石原正宗君がプログラミングを始めたきっかけや楽しさなどをディスカッションした 小学生向けプログラミング教育事業を行うCA Tech Kidsは2013年7月14日、「未来の天才を生み出す、次世代プログラミング教育」と題し、児童向けプログラミング教育のあり方を考えるイベントを都内で開催した。参加した約150名の保護者や子どもたちに向けて、児童向けプログラミング教育の実践者や小学生から高校生までのプログラマたちなどが自らの経験に基づいてそのあり方を講演した。 最初に登壇した青山学院大学の阿部和広講師は、「デジタルネイティブという言葉で現代の子どもたちを表現することもあるが、ネイティブとはどのような能力だろう」と問いかけた(写真1)。「今の子どもたちはゲーム機やス

    「天才プログラマはどうしたら生み出せるのか」議論、子ども向けプログラミング教育のイベント
  • 偽装請負(1)請負と派遣の違いは指揮命令系統

    最近新聞報道などで,「偽装請負」という言葉がよく取り上げられるようになってきました。 経団連会長が偽装請負について解消策の検討を指示する,厚生労働省も平成18年9月4日付けで「偽装請負に対する当面の取組について」という文書を発表する(注1)など,偽装請負の問題は拡がりを見せつつあります。新聞報道などでは,製造委託などメーカーが取り上げられることが多いのですが,もちろんシステム開発なども請負契約で行われることが多く,IT業界も偽装請負の問題と無関係ではありません。というより「偽装請負」であることを十分認識せずに,「当たり前のこと」として行われているのが実態ではないでしょうか。 そもそも「偽装請負」とは,どのようなことを指しているのでしょうか。偽装請負も普通の請負も,契約上は請負契約という形を採っています。なお,契約書の名称としては「システム開発契約書」という名前かもしれませんが,ソフトウエア

    偽装請負(1)請負と派遣の違いは指揮命令系統
  • 競業避止義務 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)とは、一定の者が、自己または第三者のために、その地位を私的に利用して、営業者の営業と競争的な性質の取引をしてはならない義務である。 法学上の用語であり、商法及び会社法と、労働法の双方で使用される。項目では、双方について解説する。 商法・会社法における競業避止義務[編集] 支配人(商法第23条) 代理商(商法第28条) 取締役、執行役(会社法第356条、第419条) 持分会社の業務執行社員(会社法第594条) 労働法における競業避止義務[編集] 労働法においては、競業避止義務とは次のような概念である。 在職中に使用者の不利益になる競業行為(兼

  • 労務安全情報センター(退職後に同業他社に就職する場合の注意事項)

  • 転職・再就職 -「同業他社への入社」許されない範囲と守秘義務

    2006年に転職した人の数は、前年比で6万人増えて346万人と過去最高になった(総務省調べ)。景気回復で、企業が即戦力となる人材を積極的に採用しているからだ。 しかし、培ったキャリアを生かして転職や再就職する際には、注意が必要だ。 まず「競業避止義務」違反。これは退職者に対して、会社側が就業規則や誓約書、合意書、特約などを根拠に、同業他社への転職を一定期間、禁止するというもの。企業の労使問題に詳しい石井妙子弁護士が、次のように解説する。 「退職後も一定期間はライバル企業に転職しないといっても、憲法22条で『職業選択の自由』が保障されているし、再就職させないとなれば生活できなくなってしまう。退職時に転職禁止の誓約書にサインしたとしても、その有効性は公序良俗(民法90条)の観点から厳しくチェックされ、限定的に解釈されます」 石井弁護士によると、競業禁止の誓約を巡って、かつて籍を置いていた会社が

    転職・再就職 -「同業他社への入社」許されない範囲と守秘義務