昨年末、一年を振り返ろうと思ったら、「振り返るべきコンテンツがなかった」という悲惨な目にあったばかりなのだが、そんな昨年でも、1月の間は、こせこせと裁判例をアップしていた。 今年も、新しい気持ちで新年を迎えた(?)のを機に、三日坊主で終わるのを覚悟の上で、知財判例の紹介にチャレンジしてみることにしたい。 東京地判平成24年12月27日(H22(ワ)第47569号)*1 原告:A 被告:B 原告、被告いずれも個人で代理人も一人ずつ・・・という状況から大方察しが付くのだが、本件はサークル内部での実にひっそりとした争いである。 舞台となったのは「大道芸研究会」という団体で、原告は、昭和60年から「大道芸研究会」の会員で、かつ平成12年ころに、研究会のウェブサイトを開設し、管理していた者。 これに対し、被告は、現在もその会員、かつ「大道芸研究会」と題するウェブサイトを開設、管理している者である。