ファイナンシャルプランナー 畠中 雅子 新しい年が明けました。東日本大震災の復興のために、税制面に新しい仕組みが導入されるなど、私達の生活を取り巻く税制にも変化が表れてきています。そこで今回は、2012年の税制改正大綱の中から、復興特別所得税という新たな税金をご紹介したいと思います。 そのほか、今年の6月から始まる年少扶養控除の廃止による住民税の増税、そして2012年の住宅ローン控除の改正についても触れていきましょう。 預金の利息は、所得税と住民税で「20.315%」の税率に 2012年度の税制改正大綱に盛り込まれ、2013年1月から実施されるのは復興特別所得税、通称「復興増税」です。これは、給与所得や事業所得、年金などの雑所得のほか、預金利息や株式の配当、公社債の利息、報酬の源泉所得税などにも上乗せされる付加税になり、2013年から25年間継続する予定の制度です。 復興特別所得税の税率は