健康保険が適用される診療と対象外の診療を併用した「混合診療」を受けると、医療費全額が原則自己負担になる制度の是非が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)は二十五日、「保険医療の安全性や有効性の確保と財源面から制限はやむを得ない。例外的な保険給付も認めている」と制度の合理性を認める初判断を示し、患者側の上告を棄却した。混合診療は原則、全額自己負担になるとした二審・東京高裁判決が確定した。 この訴訟は、がん患者で団体職員の清郷伸人さん(64)=神奈川県藤沢市=が、混合診療でも保険給付を受けられる権利の確認を求めて国を提訴。健康保険法には「混合診療は全額自己負担にする」という明文規定はなく、一審東京地裁は請求を認めたが、二審で判断が逆転していた。 判決理由で同小法廷は、先進医療などのうち国が認めた範囲での保険外診療を併用すれば、保険診療分は一部負担で済む、と定めた健康保険