2009年7月15日のブックマーク (3件)

  • イナゴさんの言い訳探し - la_causette

    saposaposenさんは,「どこまでも陰険なイナゴさんへ」というエントリーについて, 争点関連証拠にモロに該当するのでは?/追記:「諏訪メモ」は「証拠物」(法316条の15第1項1号)で類型的証拠で開示対象では?「取調べメモに該当しないが証拠物として開示対象です。」という訂正を期待したが無駄か。というはてブコメントをつけてきたようです。 「改正法の最高裁判例と松川事件との関係」はどこに行ってしまったのでしょうか。改正刑事訴訟法に関連した最高裁判例で,「取調べメモに該当しないが証拠物として」開示を命じた例があるのであれば,その判決年月日を紹介して下さい。>saposaposenさん なお,刑事訴訟法316条の15は,公判前整理手続に関する規定であり,その時点で,「開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項 」を被告人または弁護人が明らかにした上で請求しなければいけないので,松川事件の諏訪

    イナゴさんの言い訳探し - la_causette
    ncc1701
    ncc1701 2009/07/15
    論点がこれ以上逸れないよう明記。発端は、ブログ主が「松川事件の後、何の対策も取られていない」と断言したことにある。それにしても、平然と相手を虫けら呼ばわりし続けるブログ主の陰湿さはすごい。
  • 警察・検察主導で冤罪をでっち上げて,その責任は弁護人に押しつける - la_causette

    こちらの法廷傍聴記事が話題となっているようです。 否認事件とはいえ,主犯が既に執行猶予となっている事案ですから,当該被告人が執行猶予中でもない限り,たとえ有罪認定されても実刑はないだろうということはまあ見えていることですし,これといって証拠が隠滅可能な状態で放置されている事案でもなさそうです。でも,否認していれば長期にわたって身柄を拘束されるのが,我が国の刑事裁判の実情です。 このような人質司法をそのままにしつつ,司法取引が導入されれば,被疑者は実のところ被疑事実を犯していようといまいと,罪を認めて身柄を解放してもらうのが,経済的には合理的だということになります。たとえ被疑者段階で弁護人がついたところで,この点は何ら変わるところがありません。かくして警察・検察は,人質司法をそのままに司法取引が認められれば,無実の人間に刑罰を科すことにつき,弁護人を共犯に引き込むことができることになります。

    警察・検察主導で冤罪をでっち上げて,その責任は弁護人に押しつける - la_causette
    ncc1701
    ncc1701 2009/07/15
    モトケンに「人質司法容認論者」のレッテルを貼るための卑劣エントリ。モトケンは以前から人質司法反対論者。証拠はhttp://www.yabelab.net/blog/2005/08/26-165925.phpid:wataru-ishizukaの引用は必読。
  • どこまでも陰険なイナゴさんへ - la_causette

    saposaposenというIDを用いて, ならば改正法の最高裁判例と松川事件との関係に言及して。 というはてブコメントを下さった方がいるようです。プロの目から見ると無意味な質問だとわかるわけですが,一般の方はこういう言及がなされていると,私が重要な見落としをしていると誤解されるかもしれません。そこが彼らのねらい目なのでしょう。それに反論するために私が無駄な時間を使えば,それはそれで彼らにとっては好都合なのでしょう。 最判平成19年12月25日,同平成20年06月25日,同平成20年09月30日とも警察官が作成したメモ,備忘録に関するものであるのに対し,松川事件で問題となったのは,共謀がなされたとされている日時に被告人と労使交渉に当たっていた会社側の担当者のメモであって,後者については,倉島記者のスクープがなければ,検察がこれを保管していることすら弁護人にはわからなかったわけで,近時の刑事

    どこまでも陰険なイナゴさんへ - la_causette
    ncc1701
    ncc1701 2009/07/15
    タイトルから本文に至るまで、読むと心がざらざらしてくるエントリ。少なくとも、ブログ主の「(松川事件後も)何の対策も施されていません。」という発言が虚偽であることは揺るがない。