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ブックマーク / www.kinyobi.co.jp (2)

  • 大東建託、相次ぐ社員自殺の背景 | 週刊金曜日オンライン

    アパートを建てて一括で借り上げるという賃貸建設管理業の最大手・大東建託株式会社(社・東京都港区、熊切直美社長)で、社員の自殺が相次いでいる。内幕を探ると、「いい部屋ネット」の宣伝文句から受ける好印象とは裏腹の陰惨な実態が浮かび上がった。 Aさんの自殺 大東建託藤枝支店(静岡県藤枝市)の建築営業社員Aさん(享年42)が自殺したのは2007年10月のことだ。2年後の09年秋、遺族は大東建託を相手に、損害賠償を求める訴訟を静岡地裁に起こす。審理で浮き彫りにされたのは派手な広告とは似ても似つかない陰惨な職場風景だった。 遺族側によると、Aさんは携帯電話のGPS機能で四六時中監視されながら、しばしば1日15時間を超す長時間労働を強いられ、土日もほとんど休めていなかった。 「たいていは1年で辞める。3年いたらベテランだ」と言われる職場にAさんは5年いた。亡くなるしばらく前から、不眠や口数が少なくなる

    大東建託、相次ぐ社員自殺の背景 | 週刊金曜日オンライン
    neco22b
    neco22b 2018/07/01
  • 最高裁でセブン-イレブンの「違法」確定――見切り販売の妨害で敗訴 | 週刊金曜日オンライン

    最高裁判所第三小法廷(大橋正春裁判長)は10月14日、コンビニ最大手のセブン-イレブン・ジャパン(=セブン部、東京都千代田区、井阪隆一社長)の見切り販売妨害事件でセブン部と加盟店オーナー4人の上告を棄却し、東京高等裁判所が下した違法判決が確定した。 セブン部は、独立事業者の加盟店主に対して消費期限直前の弁当・惣菜・牛乳類の値下げ販売を自社の利益のため妨害していた。このことは公正取引委員会が2009年、独占禁止法の優越的地位の濫用にあたるとして排除措置命令を出し、セブン側もこれを認めて謝罪していた。 これを受けて加盟店オーナーの須田康市、花田昌幸、平田敬人、藤島英世の4氏が総額1億4000万円の損害賠償を求めて集団提訴。東京高裁は昨年8月、セブン部の違法性を認定し、原告4人への総額1140万円の賠償金の支払いを命じていた。 今回の最高裁判決について原告代表の須田氏は、「私の場合、36

    最高裁でセブン-イレブンの「違法」確定――見切り販売の妨害で敗訴 | 週刊金曜日オンライン
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    neco22b 2018/02/05
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