タテカン撤去を巡って提訴する方針を説明する京都大の高山佳奈子教授(左から2人目)と駒込武教授(左端)。右上は実際に撤去されたものと同じ大きさの掲示板=京都市左京区の京都大で2021年3月25日午後3時31分、千葉紀和撮影 京都大が本部のある吉田キャンパス(京都市左京区)周辺の立て看板(タテカン)を撤去し、教員や学生らが反発している問題で、京大職員組合が大学側と京都市を相手取り、損害賠償を求めて提訴する方針を決めた。大学側が撤去の根拠とする市の屋外広告物条例が「表現の自由を保障した憲法21条に反する」と主張する。タテカン問題を巡り、撤去の違憲性を法廷で争うのは前例がないとみられる。 同キャンパス周囲の歩道にはサークル紹介や市民向けの催し案内、意見表明など多様な看板が掲げられ「自由な学風」の象徴とされた。しかし、市は「屋外広告物」に該当するとして大学側を条例違反で行政指導し、大学側は2018年
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