あるWebサービスをスクリーンショットで紹介したら、製作者から50万円の損害賠償を請求された――というエントリが話題になっています。ネット上では「紹介のためのスクリーンショットでも“商用利用”にあたるのか」「50万円の根拠は」などさまざまな議論を呼ぶ形に。作者側の主張は正当なものなのか、弁護士や関係者に取材しました。 問題となっているサービス「強い女メーカー」(サイトより) 「スクリーンショットで紹介」は“商用利用”にあたるのか 発端となったのは、はてなブログに投稿された「強い女メーカーをスクショで紹介したら弁護士事務所から連絡が来た話。」というエントリ(現在は削除済み)。タイトルにもある通り、「強い女メーカー」というサービスを紹介したところ、作者の代理人を名乗る弁護士から連絡があり、損害賠償金として50万円を請求されたという内容でした。 強い女メーカーをスクショで紹介したら弁護士事務所か
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