平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。 この度、弊社は令和5年2月10日、消費者庁より弊社の取り扱う次の商品の表示について、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」といいます。)第7条第1項の規定に基づく措置命令を受けました。当該命令に従い、弊社は一般消費者の誤認を排除するため、次の通り周知いたします。 弊社は、「GAIAPOWER PRO」及び「GAIAPOWER MINI」とそれぞれ称する商品(以下これら併せて「本件二商品」という。)を一般消費者に販売するに当たり、例えば、GAIAPOWER PROについて、令和3年11月15日、同年12月10日、同月21日、同月28日及び令和4年3月4日以降、自社ウェブサイトにおいて、「エアダクトやラジエーターホースに巻くだけで車がパワーアップする!!!!」、「燃費向上グッズ! ガイアパワー」等と表示することにより、あたかも、本件