夫婦であっても、お互いに独立した個人ですし、相手は自分の所有物ではありません。互いに家庭外の生活や秘密事項があって当然ですし、携帯電話の行動履歴や通信履歴は個人のプライバシーの一部です。 したがって、妻が夫の同意なしに携帯メールをチェックした場合、プライバシー侵害として損害賠償の原因となることがあります。これはケースにもよりますが、夫婦であろうが他人同士であろうが原則的には同じです。 もちろん、最近話題の行動監視ツール「カレログ」などを夫の携帯電話やスマートフォンにこっそりインストールして利用するのも違法になります。 その行動監視結果を不用意に第三者に公表した場合には、名誉毀損が成立し、損害賠償や処罰の対象となることもあるでしょう。 行動監視ツールは、 (1)本人の同意がなければ物理的にインストール不可能な仕様になっており、かつ、 (2)現に本人の同意があるのでない限り、違法な