平成22年5月27日 金融庁 日本振興銀行株式会社に対する行政処分について 金融庁は、本日、日本振興銀行株式会社に対し、下記のとおり行政処分を行いました。 記 I .命令の内容 銀行法第26条第1項及び第27条に基づく命令 1.以下の業務について、平成22年6月7日から平成22年度上期末(9月30日)まで停止すること。 (1)大口融資(1億円超。ただし、既往顧客の借換えは除く)及び債権買取業務 (2)新規業務(新商品の販売・勧誘を含む) (3)融資、預金に関する勧誘業務(広告・宣伝を含む) 2.以下の態勢を確立・強化すること等により、資料及びデータの隠蔽等、検査にあたっての不適切な対応の再発防止を確保し、適切な受検態勢を確立すること。 (1)検査の効果的・効率的実施を確保するための検査対応業務の適正な管理 (2)取締役会等による検査対応業務に対する監視・監督の強化 3.適切かつ健全な業務運