平成24年9月19日 米海兵隊によるMV-22オスプレイの我が国への配備に関しては,同機の安全性等についての地元の懸念を踏まえ,同機の安全性を我が国として主体的に確認するとともに,同機の運用に際して最大限の安全性を確保し,地元に与える影響を最小限にとどめる観点からの具体的な措置について,日米両政府間で様々なやり取りを行ってきました。 その結果,9月19日(水曜日),日米合同委員会において,飛行の安全性,騒音規制及び低空飛行訓練を含め,MV-22オスプレイの我が国における運用に係る具体的な措置について,以下のとおり合意しました。 日米合同委員会合意(骨子(PDF),覚書(英文(PDF)・仮訳(PDF),議事録(英文(PDF)・仮訳(PDF)) Adobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むためのAcrobat Readerを無料でダウンロードする
A1尖閣諸島が日本固有の領土であることは歴史的にも国際法上も明らかであり,現に我が国はこれを有効に支配しています。したがって,尖閣諸島をめぐって解決しなければならない領有権の問題はそもそも存在しません。 A2 第二次世界大戦後,日本の領土を法的に確定した1951年のサンフランシスコ平和条約において,尖閣諸島は,同条約第2条に基づいて日本が放棄した領土には含まれず,同条約第3条に基づいて,南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれました。1972年発効の沖縄返還協定によって日本に施政権が返還された地域にも含まれています。 尖閣諸島は,歴史的にも一貫して日本の領土である南西諸島の一部を構成しています。即ち,尖閣諸島は,1885年から日本政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行い,単に尖閣諸島が無人島であるだけでなく,清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重に確認
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