総務省が5月15日、「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」を改定した。同ガイドラインは、モバイル通信分野の競争促進を図ることで多様で低廉なサービスを提供し、電波の公平な利用を確保するために策定したもの。 改定のポイントは主に2つある。1つは、MVNOにeSIMサービスを提供可能にするよう、リモートSIMプロビジョニング機能を「開放を促進すべき機能」に位置付けたこと。 →3キャリアはMVNOにeSIM開放を 総務省が要請、ガイドラインも改定 2つ目が、キャリア(MNO)やその関係法人がMVNOを運営する際に、公正競争上の弊害を引き起こした場合に、総務大臣による業務改善命令に対象となること。その一例として、収益性の低い地域で、総務大臣の認定を受けた開設計画通りの基地局整備を怠ることを挙げている。 前社の基地局整備については、例えば収益性の低い地域で、キャリアA
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