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ネイルで使う材料で、DIY時の木割れやネジ跡を派手にしたらかわいい OSB合板でちょっとしたボックスをつくりました。 ビス止め下手すぎて木を割ったり穴あけすぎたりした場所に、好きな派手色の樹脂を詰めてパテ代わりにしてみました。 ちょっと某HAYっぽみ出て可愛かったので、自分用にメモです。 手順 塗装 派手色グミジェルで失敗部分…
ブログ主(管理者かつ所有者)がその記事内においてIPアドレスを公開していいのか、総務省の地方支分部局である関東総合通信局 総合通信相談所に相談してみました。質問文は文末にて公開しておきます。回答文の公開は差し控えます。あくまで、個人的な相談にご回答いただいたに過ぎず、省としてのお考えを伺ったわけではありませんので。(おかげでとても曖昧なお答えをいただいたのです。追加の質問をしていますが、お答えいただけるかどうか…。) ブログ主は特定電気通信役務提供者か ブログ主がプロバイダ責任制限法における特定電気通信役務提供者かどうか。明言は避けられましたが、方向性としては「ブログ主は特定電気通信役務提供者である」ということで間違いないようです。*1 以下のリンク先はプロバイダ責任制限法を理解する上で役に立ちます。 プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイ
Wikipedia:チェックユーザーの方針 - Wikipedia IPアドレスの開示は以下の場合に行うものとする 1. チェックを受けた本人の同意がある場合 2. チェックを受けた本人の同意がない場合は、公的機関(裁判所・警察など)からの令状その他の法的強制力を伴う要求を受けた場合に限る。 この場合IPアドレス開示先は公的機関(裁判所・警察など)に限る。 (注)任意照会の場合に本人の同意無しにIP開示を行うと、法的責任を問われる可能性がある。 根拠法が電気通信事業法4条かどうかは分かりませんが概ね自分と同じ考えなんじゃないかなぁと思います。 あ、ちなみに前エントリの件はノートであってWikipediaの公式見解ではないという理解でいいのかなぁ。まぁあれはCheckUserの積極的知得を主に扱っていて開示(窃用)を扱ってはいないけど…(そもそも通信の秘密に該当しないと結論づけてたけど・・・
経緯 いろんなところに飛び火してそれぞれのコメント欄でやりとりしていたので今何が争点になっているのか?というのが分かりづらくなってきたので軽くまとめてみますね。 自分のブログ中の関連エントリは以下 特定電気通信と通信の秘密とはてなアイドルと - へぼへぼプログラマ日記 特定電気通信の通信の秘密に関するまとめ - へぼへぼプログラマ日記 otsuneさん、そりゃあんまりだよ… - へぼへぼプログラマ日記 飛び火したエントリは以下 ブログ管理者が、コメント者のIPを晒す行為について - 『書物の迷宮』予告篇 http://d.hatena.ne.jp/steam_heart/20080710/p3 2008-07-10 IP を晒しても通信の秘密を侵害しない理由 - SiroKuro Page 「IP晒しが犯罪かどうか」問題は奥村弁護士に聞くのが一番早い気がする - 見ろ!Zがゴミのようだ!
otsuneさん、そりゃあんまりだよ… - へぼへぼプログラマ日記 この手の話でid:okumuraosakaにかなう物なし! 「IPアドレスを晒したら罪になるか」という話が「IPアドレスは通信の秘密に含まれるか」という話と「掲示板管理者は特定電気通信役務提供者に当たるか」という話になぜか分解されてゴチャゴチャになってるし。 ちなみに、プロバイダ責任制限法の本来の目的は、名前の通り 「特定の条件下でプロバイダの責任を免責する」事が目的の法律なんで、適用された方がお得。 要は「こういう対応をすれば民事で訴えられても負けないと定めた法律」という事です。 「情報請求されたら開示しないと罰せられる!」みたいな話ではないはず。 2008年07月10日 otsune JANOGどころか論理として通用してないよ。プロバイダ責任制限法をblogコメント欄ログとblogユーザーに応用してるのは飛躍しすぎ。軽
はじめに ミスリードしないでおいてもらいたいのはこの記事はあくまでも表題の件についての争点の整理であり通信の秘密に関する争点はここでは取り上げません。それについてはまたこの後に。 ことのおこり ここ数日の通信の秘密関連の議論の際の一つの争点に、コメント欄を有するブログ主がプロバイダ責任制限法で定義される「特定電気通信役務提供者」なのか?というのがありました。 特定電気通信と通信の秘密とはてなアイドルと - へぼへぼプログラマ日記 ブログ管理者が、コメント者のIPを晒す行為について - 『書物の迷宮』予告篇 http://d.hatena.ne.jp/steam_heart/20080710/p3 定義 「特定電気通信役務提供者」 特定電気通信役務提供者 特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者をいう。 http://law.e-gov.g
ネタ元:2008-07-10 俺が通信する内容 送信先:59.106.108.77 送信元:192.168.0.3 本文:はろーわーるど 送信先(59.106.108.77) が受け取る内容 送信先:59.106.108.77 送信元:***.***.***.*** 本文:はろーわーるど 結論は簡単。そもそも送信元の IP アドレスは書き換えられているから。まあNAT変換されなければ送信内容と受信内容が一致することはあるだろうけど、変換されたか否かで秘匿されるべき内容かどうかが違ってくるというのは、すこし違和感がある話で。 この問題は簡単に言っちゃうと、『小包の表面に貼られた伝票は小包の内容物に含まれるか否か』 という問題になると思う。伝票に配送業者が配送コードを書いたら内容物の改竄になるのか否かと。そもそも内容物に含まれないんだよね。
ちょっと強気なタイトルにしてみた。 経緯 よくまとまっているので引用しちゃいます。 だめだこんちくしょー!ゆるさないぞーってことだったらごめんなさい(__)m 通信の秘密についてのちょっとした話 より IPアドレスが日記で晒されていたことについて。元は 「外国っぽいところからアクセスあったー! - $ dropdb 人生」 およびブクマ。 「http://b.hatena.ne.jp/entry/http://d.hatena.ne.jp/dropdb/20080708/1215451794」 で、通信の秘密を侵害しているんじゃないかと言う話。 「特定電気通信と通信の秘密とはてなアイドルと - へぼへぼプログラマ日記」 「特定電気通信の通信の秘密に関するまとめ - へぼへぼプログラマ日記」 「otsuneさん、そりゃあんまりだよ… - へぼへぼプログラマ日記」 「ブログ管理者が、コメント者
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