下のWEDGE大竹論文の問題点とまったく同じ視点から、小倉秀夫弁護士が標題のようなエントリを書かれています。 http://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/2009/01/post-ba7f.html >このあたりが,解雇規制撤廃派の浮世離れぶりを示しているように思われます。現実には,法的に解雇が制限されている現在ですら,不当な理由で労働者を解雇した例が溢れており,法律実務家等が介入しているというのが実情です。 とりあえず,池田先生やbobbyさん,木村剛さんが推奨するような「解雇規制のない社会」が実現した暁には,女子労働者については,①容姿が衰えたから解雇,②経営者(の子息)の求愛を拒んだから解雇,③結婚したから解雇,④出産したから解雇,という事例が頻発し,労働者が泣きを見ることになりそうな気がします。また,男性労働者を含めても,①平日に病欠をとっ