山形大が職員へのパワーハラスメント(パワハラ)を理由に同大xEV飯豊研究センター(山形県飯豊町)のセンター長を1日分給与半減(減給額約1万円)とした処分の決定に当たり、学内規程で本来適用すべき条項(停職以上)より軽い処分となる条項(減給以上)を選択していたことが26日、分かった。事案を調査した特別対策委員会の事実認定と食い違い、規程の恣意(しい)的な運用が疑われる。 同大の懲戒処分に関する学内規程はパワハラについての定めがないため、セクシュアルハラスメント(セクハラ)の規定を準用するとしている。 処分対象となる行為や処分の重さを挙げた「懲戒処分の標準例」で、セクハラは(ア)職場の上下関係に基づく影響力を用いた行為は懲戒解雇、諭旨解雇または停職(イ)被害者側の意に反し、繰り返し行われた行為は停職、出勤停止または減給-と定めている。 学内調査を担った特別対策委は報告書で「責任者の地位を背景に職