印刷 看板で「讃岐」を使えないため「日本」と書いている樺島さんの店。「烏龍麺」はうどんの意味=台北市内、村上太輝夫撮影 台湾の食品大手企業が「讃岐」を商標登録したのは無効とする判決が、8日までに台湾の知財高裁に当たる裁判所で出された。 商標の無効を訴えていたのは、香川県などで修業し、5年前に台北で讃岐うどん店を開いた樺島泰貴さん。「讃岐」を登録済みだった台湾の南僑化学工業が樺島さんに対し「讃岐うどん」の看板を変更するよう警告してきたことから、知財当局での審判を経て裁判に発展した。 判決では、讃岐うどんが台湾でも知られていることを認めたうえ、台湾産である南僑のうどんが讃岐産と誤解されるおそれを指摘し、商標登録はできないとの判断を下した。 続きは朝日新聞デジタルでご覧いただけます関連記事「讃岐」の台湾・商標登録で勝利 樺島さんに聞く(12/10)台湾企業の「讃岐」商標に無効決定 当局「有