Books on Number Theory for anyone who loves Mathematics? (Beginner to Advanced & just for someone who has a basic grasp of math)
伝説の入試問題(数学)について 良問・難問・奇問であるが故に伝説となっている(と個人的に思う)大学入試の数学の問題を集めてみた。 2013年 センター試験 つかれた盲点!1ヶ所で27点が奪われた! 2010年 センター試験 センターレベルを超えた高難度の問題2連発がもたらした惨劇 2006年 京都大学 最も短い入試問題 2003年 東京大学 円周率を3にしようとするゆとり教育への警告? 2002年 静岡大学 正確なグラフの図示で現れる世界遺産 1999年 東京大学 公式丸暗記に対する警告? 1998年 東京大学 大学入試史上No.1の超難問 1998年 信州大学 フェルマーの最終定理 1995年 京都大学 自分の点数を自分で決められる? 1993/2008年 東京工業大学 15年の時をまたいで難問再び!1行の記述で30点満点の10点? この問題の図を描いてみると下のようになる。APの長さは
数学上の未解決問題(すうがくじょうのみかいけつもんだい、英: unsolved problems in mathematics)とは、未だ解決されていない数学上の問題のことで、未解決問題の定義を「未だ証明が得られていない命題」という立場を取るのであれば、そういった問題は数学界に果てしなく存在する。ここでは、リーマン予想のようにその証明結果が数学全域と関わりを持つような命題、P≠NP予想のようにその結論が現代科学、技術のあり方に甚大な影響を及ぼす可能性があるような命題、問いかけのシンプルさ故に数多くの数学者や数学愛好家たちが証明を試みてきたような有名な命題を列挙する。 ミレニアム懸賞問題[編集] 以下7つの問題はミレニアム懸賞問題と呼ばれ、クレイ数学研究所によってそれぞれ100万ドルの懸賞金が懸けられている。 P≠NP予想 ホッジ予想 ポアンカレ予想(グリゴリー・ペレルマンによって解決済み)
2014年7月30日より開催中のpaizaオンラインハッカソン(略してPOH![ポー!])Lite「天才火消しエンジニア霧島 もしPMおじさんが『丸投げ』を覚えたら」ですが、たくさんのご参加ありがとうございます。引き続き開催中ですので、まだチャレンジしていない方は是非チャレンジください。 今回の物語では、主人公霧島京子の発注元にあたる1次請けSIerのPM火村氏に、いかにアホなコードを書かせるかという事で色々悩んだのですが、ネタとしては面白いが可読性が悪すぎてヒントにならないという事でお蔵入りしたコードを紹介ます。 ■しょうもなさ過ぎてお蔵入りに… 今回は、これまでのオンラインハッカソンVol.1、Vol.2よりも難易度を下げて、より参加しやすい形を目指して、タイトルもPOH Liteとしました。物語の中で提示される元受PMの火村氏が書いたコードを読めば「愚直な解き方はある程度分かる」とい
複雑なアプリケーションではロギング、 トレーシング 、メトリクスといったサポートの機能により、関数にすぐ負荷がかかってしまいます。これらのコードブロックはあらゆるコードベース上でそれぞれ少し変形して繰り返し使用されるのですが、これを 横断的関心事(cross-cutting concerns) と言います。 アスペクト指向プログラミング (AOP)は、アスペクトと呼ばれるモジュール内にコードブロックを引き入れて、 関心の分離 (separation of concerns)を手助けします。 AOPの実装 Phoneクラス ^(1) 不自然な例だというのは承知の上で、 dial メソッド1つを使って簡単なPhoneクラスを構築してみました。 function Phone() {}; Phone.prototype.dial = function (friend) { var start =
検収後に発覚した不具合の補修責任はどこまであるのか(前編):「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説(4)(1/2 ページ) 連載目次 今回は「稼働後に検出した不具合を理由に、ユーザーがいったんは検収したシステムの支払いを拒んだ事件」と、そこから得られる知見を解説しよう。 請負契約によるシステム開発において、検収まで行った発注者が受注者との契約を解除し費用の支払いを拒むという例は、ユーザーとベンダーがシステムの完成をめぐって争うことの多いIT業界においても決して多いことではない。 しかし、この判決は、システム導入の目的と要件の関係やその検証、および導入後のベンダーの不具合対応などについて、多くの論点を提供してくれる。今後に役立つ知見を残してくれるものであることから、今回の題材として取り上げることとした。 請負契約において、ベンダーが「ユーザーと交わした約束をしっかりと果たした」と言え
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