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ブックマーク / mu4neta.hatenadiary.org (2)

  • 2012-11-09

    類似判例としては、人気ゲームの登場人物の一人である少女が「ゲームがつまらなくっても、那珂ちゃんのことは嫌いにならないでください!」と述べたことが、元人気アイドルグループセンターの台詞の翻案だとして、同人から提訴されたところ、当該表現を一人に独占させるべきでないとして請求を棄却した事案がありますね。 やぎさんゆうびんの謎参照 「たまにはおやつをべさせた」との被告人の弁解は、「現実に被害者が餓死していることから、おやつ程度では不十分であったことは論をまたない」として一蹴されている。 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f986/p10097.html参照 住宅:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について - 国土交通省 俺「き、貴様・・・まさか・・・伝説のうさぎ追い師 加野山!?」 - ゴールデンタイムズ参照 七つの海のティコと戸籍法 - アニメキャラが行

    2012-11-09
    nisshi_jp
    nisshi_jp 2013/09/23
  • ム4ネタ[ム4]

    主文 1 被告株式会社Nは、原告に対し、110万円及びこれに対する平成24年9月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告の被告株式会社Nに対するその余の請求並びに被告甲及び被告乙に対する請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、原告に生じた費用と被告株式会社Nに生じた費用の各10分の1を同被告の負担とし、その余を原告の負担とする。 4 この判決は、1項に限り、仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 被告らは、原告に対し、連帯して1398万1740円及びこれに対する平成24年9月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告株式会社Nは、原告に対し、同被告のホームページに別紙謝罪広告目録1記載の謝罪広告を同目録2記載の条件で掲載せよ。 第2 事案の概要 件は、写真家である原告が、〈1〉(ア)写真展示場「戊」を運営する被告株式会社N(以

    ム4ネタ[ム4]
    nisshi_jp
    nisshi_jp 2012/12/06
    なにこれ
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