類似判例としては、人気ゲームの登場人物の一人である少女が「ゲームがつまらなくっても、那珂ちゃんのことは嫌いにならないでください!」と述べたことが、元人気アイドルグループセンターの台詞の翻案だとして、同人から提訴されたところ、当該表現を一人に独占させるべきでないとして請求を棄却した事案がありますね。 やぎさんゆうびんの謎参照 「たまにはおやつを食べさせた」との被告人の弁解は、「現実に被害者が餓死していることから、おやつ程度では不十分であったことは論をまたない」として一蹴されている。 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f986/p10097.html参照 住宅:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について - 国土交通省 俺「き、貴様・・・まさか・・・伝説のうさぎ追い師 加野山!?」 - ゴールデンタイムズ参照 七つの海のティコと戸籍法 - アニメキャラが行