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ブックマーク / okumuraosaka.hatenadiary.jp (2)

  • 「形のいい80センチのバストを男児の手だけで隠した“手ブラ”を披露」は2号ポルノの疑い - 2013-01-10 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    不愉快というか、違法の疑い。 写真があるようですが、絶対に見てはいけません。 性器等=性器、肛門又は乳首をいう。 2号ポルノ=児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの なので、児童に乳首を触らせると、2号ポルノに該当する疑いがあります。 法律上は、児童が性器、肛門又は「乳首」を触らなければ抵触しないことになります。法律は「乳首」以外の乳房ならOKというのです。ちょっと変な規定ですが、1号2号は児童が裸である必要はありません。児童の裸は3号ですので 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第2条(定義) この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。 2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自

    「形のいい80センチのバストを男児の手だけで隠した“手ブラ”を披露」は2号ポルノの疑い - 2013-01-10 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    nisshi_jp
    nisshi_jp 2013/01/11
    性欲を興奮させ又は刺激する」は児童の姿態にかかってるけど、触っている男児の姿態に興奮するよりは「男児、邪魔」が一般的な反応な気もするので微妙な所?表裏一体な気もするが考えていたらどうでもよくなってきた
  • 自分の裸画像を送信 女子高生3人を異例の書類送検へ 神奈川県警 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    児童が1項提供罪の正犯なら、送らせた方は共犯で起訴されてるんでしょうか? 送った方が1項提供罪で、送らせた方が3項製造罪だと矛盾します。 これ難しい問題なので、児童の付添人(弁護人)も考えて欲しいものです。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090924-00000510-san-soci カメラ付き携帯電話で自分の下半身を露出した画像を撮影し、出会い系サイトで知り合った男にメールで送信したとして、神奈川県警少年捜査課と大船署は、児童買春・ポルノ禁止法違反(単純提供)容疑で、千葉県の高校3年の17〜18歳の女子生徒3人を24日に書類送検することが、県警への取材で分かった。 県警によると、女子高生らは通常、脅されたりして裸の画像の送信をさせられる被害者の場合が多いことから、同容疑での摘発は珍しいという。今回は現金目的だったことなど悪質性が高いほか少女らが

    自分の裸画像を送信 女子高生3人を異例の書類送検へ 神奈川県警 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    nisshi_jp
    nisshi_jp 2009/09/24
    条文見ながら考えてたらわけわかんなくなってきた。なるほど難しいですねこれ/読売ワロタ
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