自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPU(処理装置)を使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)の論告求刑公判が2019年2月18日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であった。検察側は罰金10万円を求刑した。 弁護側は「コインハイブは不正指令電磁的記録に当たらない」と改めて無罪を主張した。 最終意見陳述で男性は「これからのIT業界やインターネットに深刻な影響を与える問題。(コインハイブは)どうしたら利用者にとってより良い体験を提供できるか模索する中でやったもの」と話した。 公判は結審し、判決は3月27日に言い渡される。 ●検察側「常識に照らして閲覧者の意図に反している」 不正指令電磁的記録保管の罪は、 ・正当な理由がないのに ・人の電子計算機における実行の用に供する目的で ・人が電