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2019年6月にFATF基準が改訂され、暗号資産交換業者に対して、暗号資産の移転に際し、その移転元・移転先に関する情報を取得し、移転先が利用する暗号資産交換業者に通知することを求める規制(トラベルルール)を各国において導入・履行することが求められているところです。 これを踏まえ、金融庁においては、一般社団法人日本暗号資産取引業協会に別紙の要請を実施しましたので、公表いたします。 暗号資産の移転に際しての移転元・移転先情報の通知等(トラベルルール)について(3月31日) お問い合わせ先 金融庁 Tel 03-3506-6000(代表) 総合政策局リスク分析総括課(内線2342、2819)
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