参議院議長 山崎 正昭 殿 参議院議員山田太郎君提出国際約束上の児童ポルノの定義に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員山田太郎君提出国際約束上の児童ポルノの定義に関する質問に対する答弁書 一について 我が国が締結している国際約束において、御指摘の児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書(平成十七年条約第二号。以下「児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書」という。)及びサイバー犯罪に関する条約(平成二十四年条約第七号。以下「サイバー犯罪条約」という。)のほかに「児童ポルノ」について定義しているものはないと承知している。 二について お尋ねの「実在しない児童」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書第二条(c)は、「児童ポルノ」とは、現実の若しくは擬似のあからさまな性的な行為を行う