前文 第1部 第1条(人種差別の定義) 第2条(締約国の基本的義務) 第3条(アパルトヘイトの禁止等) 第4条(人種的優越又は憎悪に基づく思想の流布、 人種差別の扇動等の処罰義務) 第5条(市民的、経済的権利等に関する人種差別の撤廃 及び法律の前の平等) 第6条(人種差別行為に対する保護、救済) 第7条(条約の目的、原則等の普及) 第2部 第8条(人種差別撤廃委員会の設置) 第9条(報告の提出義務) 第10条(人種差別撤廃委員会の運営) 第11条(締約国の義務不履行) 第12条(特別調停委員会の設置) 第13条(特別調停委員会の任務) 第14条(個人及び集団からの委員会への通報) 第15条(信託統治地域等の住民からの請願) 第16条(他の国際文書による紛争又は苦情の解決) 第3部 第17条(署名、批准) 第18条(加入) 第19条(効力発生) 第20条(留保) 第21条(廃棄) 第22条(