定年後の再雇用について、仕事の内容が定年前と同じなのに基本給を半額以下にされたことが不当かどうか争われた裁判で、最高裁判所は「不合理かどうかは基本給の性質や支給の目的などを踏まえて検討すべきだ」とする考え方を示しました。正規雇用と非正規雇用の賃金をめぐり最高裁が基本給の格差について判断を示したのは初めてです。 名古屋市に本社がある「名古屋自動車学校」の社員だった男性2人は、定年後に嘱託職員として再雇用されたあとも同じ内容の仕事をしていたのに、正社員の時と比べて基本給が半額以下に減らされたのは不当だとして、定年前との差額の支払いなどを求めました。 1審と2審は、仕事の内容が変わらないのに基本給が退職時の60%を下回るのは違法だとして600万円余りの支払いを会社側に命じ、判決を不服として双方が上告していました。 20日の判決で、最高裁判所第1小法廷の山口厚裁判長は「労働条件の違いが不合理かどう