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刑法に関するnovelblogerのブックマーク (1)

  • 2008-05-18

    プロバイダの刑事責任法みたいな条項がありますよね。 主務大臣からの命令違反罪とされている点で掲示板管理者が公然陳列罪とされた事例に比べると注意義務は後退しています。裁判所より児童ポルノに甘い。刑事責任も限定するつもりなんでしょうか? 見つけたら削除しないと管理者も公然陳列罪の正犯か従犯になって逮捕されるというのが、刑法・児童ポルノ法の運用の現状です。未必の故意でもいい。 また、この法律による削除義務が刑法・児童ポルノ法上の削除義務の根拠(不振政府作為犯)となる可能性があるので、大臣の命令を待っていれば処罰されないというわけでもないことに注意。裁判所はそんなに甘くない。 反対派もその辺には気づかないようですが、 http://rep.sanae.gr.jp/tusin2/tusin2_contents.html?MID=35 罰則があるというのが一番怖いんでしょうから、そこまで意識して議論し

    2008-05-18
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