相続の権利を持つ人(相続人)全員の氏名や本籍などの情報をまとめた証明書を発行する制度を法務省が始める。これまでは不動産や預金を相続する際、各地の法務局や金融機関にそれぞれ全員分の戸籍などを提出する必要があったが、一度必要な書類をそろえて法務局に提出すれば、以後は証明書1枚で足りるようになる。年内にパブリックコメント(意見公募)を実施して詳細を決めたうえ、来年5月の開始を目指す。 新制度では、誰かが亡くなって相続が発生した場合にまず、相続人の一人が全員分の本籍、住所、生年月日、続き柄、法定相続分などを記した「関係図」をつくり、相続人全員分の現在の戸籍と、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍をそろえて法務局に提出する。法務局は内容を確認したうえ、無料で公的な証明書として保管し、写しを発行する。それを法務局のほか、銀行や証券会社などでも利用できるという。 各地に散在する不動産を相続する場合、手続