胸や尻をクローズアップしていなくても「盗撮」にあたり、一審の無罪判決を取り消す――。20代女性のスカートの中を撮影しようとしたとして東京都迷惑防止条例違反罪(卑猥(ひわい)な言動)に問われた被告の男(51)の控訴審判決が12日、東京高裁であった。伊藤雅人裁判長は、女性を背後から映した動画は卑猥といえないとして無罪とした一審判決を破棄して、懲役8カ月(求刑・懲役10カ月)の実刑判決を言い渡した。 判決によると、被告は2020年、東京都内のアニメグッズ店で小型カメラを持ち、客の女性を至近距離で背後から撮影したほか、スカートの裾と同じ高さでカメラを構えるなどした。撮影に気づいた女性が「撮ってましたよね」と被告に声をかけ、事件が発覚した。 高裁判決 「動画内容ではなく、撮影行動から判断すべき」 昨年1月の東京地裁立川支部の一審判決は、撮影された女性の後ろ姿の動画内容について「尻や太ももを強調して撮