盗撮行為の取り締まりを強化する広島県の改正県迷惑防止条例が、6月1日に施行される。盗撮行為の規制場所はこれまで、不特定多数が自由に出入りできる「公共の場所や乗り物」に限られていたが、今回の改正で学校や更衣室など幅広い場所が規制対象に加わった。巧妙な手口が増える盗撮を取り締まれるようにするのが狙いだ。(岡大賀) 【写真】盗撮に使われた消しゴムやUSBを模したカメラ。見た目ではカメラと認識しにくい 改正前の条例では、盗撮を禁止する場所を、駅や電車、公衆トイレなど、誰もが出入りできる「公共空間」に限定。学校や事務所、商業施設のトイレなどの「準公共空間」や、住宅や更衣室などの「私的空間」は対象外だった。 広島県警は、こうした場所で盗撮が発覚した場合、建造物侵入容疑などを適用してきた。だが、建造物侵入による被害者は建物の管理者だ。盗撮の直接の被害者は「蚊帳の外」に置かれるほか、管理者が被害届を出さな