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Copyrightに関するnozomのブックマーク (16)

  • 著作権法の一部を改正する法律の制定について(文化庁)

  • YouTube社に著作権侵害行為の事前防止策を要請

    2006年12月 5日 YouTube社に著作権侵害行為の事前防止策を要請 アメリカの動画投稿サイト「YouTube」上に多数の映像作品が権利者に無断で掲載されている事態につき、23の著作権関係権利者の 団体・事業者が10月2日から6日までの5日間に約30,000件の侵害ファイルの削除を要請、YouTube社が削除したことにつきましては、すでにお 知らせしたとおりです(10月20日 付ニュースリリース)。 その後も多数の映像作品が違法にアップロードされていることから、関係権利者は、意見交換会を開催(11月17日)し、今後の対応を検討した結果、 YouTube社に対し著作権侵害行為を未然に防ぐ 具体策の実施を要請することとし、12月4日付で書面を送付しまし た。 要請文の骨子は、(1)デジタルミレニアム著作権法(DMCA)による削除手続き「Notice & Take Down」が大量の違法ア

    YouTube社に著作権侵害行為の事前防止策を要請
    nozom
    nozom 2006/12/16
    12月4日付で書面を送付→回答期限は12月15日<これはひどい
  • 著作権保護期間の延長問題を考える国民会議 - www.textfile.org

    http://www.thinkcopyright.org/resume.html 「当日の模様は数日中にストリーミング動画形式でサイト上にアップロードする予定です。今しばらくお待ち下さい。」とのこと。

    著作権保護期間の延長問題を考える国民会議 - www.textfile.org
  • 著作権保護期間、死後50年から70年への延長を巡って賛成・反対両派が議論

    「著作権保護期間の延長問題を考える国民会議」によるシンポジウムが11日、都内で開催された。後半の第2部ではパネルディスカッションが行なわれ、著作権保護期間の延長に賛成・反対それぞれの立場からパネリストが参加し、意見を交換した。 ● 賛成・反対それぞれの立場から意見を表明、「データが不足している」と指摘も 評論家の山形浩生氏は、「私は物書きでもあり、その一方ではネット上にあるフリーな素材を利用して、さらにそれを翻訳してフリーで公開するというプロジェクトもやっている。(著作物を)使う側でも作る側でもある。そう考えると、現在はあらゆる人が私のような状況にある」として、一部のクリエイターだけが作品を創作していた時代とは状況が異なっていると主張。「今は多くの人がWebページを持ち、ブログを書く。その中では過去の作品も使いながら、新しく物をどんどん作っていく。それをインターネットで公開できるという時代

  • http://nagablo.seesaa.net/article/29086498.html

  • 【CCPLv3.0】著作者人格権(同一性保持権)に関する議論 - www.textfile.org

    http://www.creativecommons.jp/news/2006/11/15/ccplv30_1.htmlの著作者人格権は、著作者の意に反する改変について同一性保持権を広く認めています。これに対して、世界的には、著作者の名誉声望を害する態様での改変に限って、同一性保持権の行使を認めている国がほとんどなのです。 日→著作者の意に反する改変について 世界的→著作者の名誉声望を害する態様での改変に限って

    【CCPLv3.0】著作者人格権(同一性保持権)に関する議論 - www.textfile.org
  • 著作権の保護期間にはなぜ制限があるのか

    すでに先週のことになるが,東京国際フォーラムで11月8日,「著作権保護期間の延長問題を考える国民会議」設立の記者会見が開かれた(写真1)。 発起人は著作権の消滅した作品をネット上で無償公開している電子図書館青空文庫」呼びかけ人である富田倫生氏,評論家の山形浩生氏など計64人。弁護士の福井健策氏とITproで連載記事の執筆をお願いしていたIT音楽ジャーナリストの津田大介氏が世話人を務めている。 設立の目的は,著作権保護期間の延長問題について,広く議論を呼びかけることである。 現在の著作権法では,著作権の保護期間を「作品の公表から著作権者の死後50年まで」としている。これに対して,欧米諸国の多くは1990年代にかけて保護期間を相次ぎ延長しており,「作品の公表から著作権者の死後70年まで」としている。これを受けて,日でも欧米並みに保護期間を延長しようという動きがあり,早ければ2008年にも

    著作権の保護期間にはなぜ制限があるのか
  • 著作権保護期間の延長に反対する団体が発足 - www.textfile.org

    http://slashdot.jp/article.pl?sid=06/11/08/1214249&tid=89 以下、リンクした記事とは関係のない思いつき。 おおざっぱにいって、著作物をどう扱うべきかは著作者が決めることができる。ということは、「世の中の法律はさておき、私の著作物に関しては、死後50年から自由に使っても良いよん」という主張ができるわけですね。やる気になれば。 ……考えてみればオープンソースのライセンスやクリエイティブコモンズのライセンスの一部はまさにそういう方向の主張か。死ぬ前から、だけど。

    著作権保護期間の延長に反対する団体が発足 - www.textfile.org
  • サービス終了のお知らせ

    サービス終了のお知らせ いつもYahoo! JAPANのサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。 お客様がアクセスされたサービスは日までにサービスを終了いたしました。 今後ともYahoo! JAPANのサービスをご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。

  • Winny開発者の裁判に村井教授が証人として出廷、検察側の主張に異議

    Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を

  • クリエイティブ・コモンズ: デジタル時代の知的財産権 | クリエイティブ コモンズ ジャパン, ローレンス レッシグ |本 | 通販 | Amazon

    Amazonはお客様のセキュリティとプライバシーの保護に全力で取り組んでいます。Amazonの支払いセキュリティシステムは、送信中にお客様の情報を暗号化します。お客様のクレジットカード情報を出品者と共有することはありません。また、お客様の情報を他者に販売することはありません。 詳細はこちら

  • サービス提供終了のお知らせ

    日頃より、アレスネットをご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。 「ホームページサービス」のサービス提供は2016年1月31日をもちまして終了させていただきました。 これまで長らくご利用いただき、誠にありがとうございました。 今後も、皆様によりよいサービスをご提供させていただけるよう、サービス品質向上に努めて参りますので、何卒、ご理解いただけますようお願 い申し上げます。 <アレスネットをご契約のお客様へ> 後継サービスとして「userwebサービス」を提供させていただいております。 詳しくは、以下のリンクをご参照ください。 ▼「userwebサービス」のご案内 http://www.ejworks.info/userhp/alles/index.html 今後ともアレスネットをご愛顧いただけますようお願い申し上げます。 株式会社イージェーワークス アレスネット カスタマーサポート

  • 自由か著作権か?

    リチャード・ストールマン 著 [ 英語 ] むかしむかし、印刷機の時代に、 執筆と出版のビジネスのために1つの産業上の規制が確立されました。 それは著作権と呼ばれました。 著作権の目的は、 執筆された書き物を広範囲に出版することを奨励するということでした。 そして著作権の方法は、 最近の著作物を再版する場合、出版社が著者の許可を必要とするというものでした。 普通の読者は、これを否認する理由はほとんど持っていませんでした。 なぜなら、著作権は出版だけを制限しており、 読者ができることに制限を設けているのではなかったからです。 もしも、著作権がの価格を少し上げたのなら、 それは金銭の問題だけでした。 著作権は、来の目的の通り公共の利益に役立っており、 一般の人々に、ほとんど負荷は与えませんでした。 著作権は、その役割をよく果たしておりました——その当時は。 やがて、情報を配布する新しい方法

  • 日経BP知財Awareness - 「ソフトウエア特許」をめぐる構造的な問題 - 日本IT特許組合(上)

    「ソフトウエア特許に関し,日特有の構造的な問題が存在することはあまり知られていない」。日IT特許組合・理事長の梶山 桂氏と事務局長の生野糧作氏はこう指摘する。 同組合は,日の独立系ソフトウエア企業が集まり,ソフトウエア分野に専門性を持つ弁理士・弁護士と連携して,直面する特許問題を共同で解決することを目指して創設された。 梶山氏と生野氏にソフトウエア特許をめぐる係争の実態とその背景について,聞いた。 注目を集める「ソフトウエア特許」 コンピュータやインターネットの普及に伴い,ソフトウエアに関する新技術や新しいビジネス形態などが数多く出現している。この中で大きな注目を集めているのが,いわゆる「ソフトウエア特許」である。 ソフトウエア特許は比較的新しい権利であり,欧米では1980〜1990年代にかけて認知されるようになり,日では2002年の特許法改正を通じて認められた。ソフトウ

  • 見直しがすすむGPL

    GNU GPL(General Public License)に改革の波が押し寄せている。GPLは、フリーやオープンソースのソフトウェアをめぐるさまざまな動きを支えてきたライセンス体系だが、これにはMicrosoft会長のBill Gatesが厳しい批判を展開してきた。 GPLを著したRichard Stallmanは現在、GPLの改正に取り組んでいる。同氏によると、GPLの改正によって以下3つの効果が期待できるという。まず、ソフトウェア特許に対するより柔軟な対応が可能になる。次に、GPLが適用されたソフトウェアがネットワークに接続されたいくつかの環境や慎重に管理されたハードウェア上で、いかに使用され得るかが明確になる。そして、GPLが適用されるソフトウェアとその他のライセンスが適用されるソフトとの組み合わせを阻んでいる障壁を低くできる可能性がある。 現行のGPL Version 2がリリ

    見直しがすすむGPL
  • ソフトウェア特許について考える

    最終更新日: 2004-03-02 (公開日: 2003-09-18) このページは、ソフトウェア特許について考える上で役に立ちそう な情報をまとめていくことを目的としています。ご意見や情報など をぜひお聞かせください。 はじめに 特許庁のページ には、特許制度の説明として次のように書かれている。 特許法第1条には、「この法律は、発明の保護及び利用を図ること により、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的と する」とあります。発明や考案は、目に見えない思想、アイデアな ので、家や車のような有体物のように、目に見える形でだれかがそ れを占有し、支配できるというものではありません。したがって、 制度により適切に保護がなされなければ、発明者は、自分の発明を 他人に盗まれないように、秘密にしておこうとするでしょう。しか しそれでは、発明者自身もそれを有効に利用することができないば かり

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