滋賀県庁の職員(当時25歳)が、42日間の連続出勤や月平均120時間超の時間外労働が続いた末、うつ病を発症して自殺したにもかかわらず、公務員版の労災である「公務災害」が認められなかった問題で、2011年2月28日、東京地裁の青野洋士裁判長は、自殺と業務の因果関係を認める判決を言い渡した。過労自殺するまで働いても業務との因果関係を否定される若手職員。裁判までしないと息子の過労死すら認めてもらえない遺族。一般にラクとも言われ就職人気の高い公務員だが、「不夜城」とも呼ばれた県の健康福祉部障害福祉課の勤務環境や労務管理は、いったいどのようなものだったのか。新聞では報じられなかったその詳細を報告する。 滋賀県庁の男性職員Eさん(当時25歳)が入庁3年目の秋、2004年11月に自殺した。入庁1カ月目の02年4月の時間外労働はいきなり92時間で、5月は173時間にも達し、以降、死亡するまでの約2年8カ月