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ブックマーク / www.taro.org (5)

  • 農協改革とは

    2015.02.10 農協改革の骨子がまとまりました。 全中と呼ばれる全国農業協同組合中央会が、農協法に基づいて、これまで独占してきた農協の会計監査と業務監査を廃止し、会計監査は公認会計士による監査を義務付け、業務監査は必要な時にそれぞれの農協が自由にコンサルを選ぶことができるように任意のものにします。 全中は、農協の上部団体であるという農協法上の位置付けをなくし、指導、監督権限を持たず、賦課金を強制的に徴収することができない一般社団法人に移行します。 (現在、賦課金は年間一農協当たり平均2400万円、合計78億円) 農協の理事の過半数を認定農業者や農作物販売・経営のプロとすることを求めます。 連合会や農協は、所属する単位農協や組合員に対して事業利用を強制してはならないことを明記するとともに、連合会や農協は、単位農協や組合員が自主的に設立し、運営する組織であることを徹底する規定を整備します

    農協改革とは
    nozoooo
    nozoooo 2015/02/10
    「他方、法律上も強固な権限を持つ全中は、中央集権的な考えで農政を動かそうとしがちです」全中と霞ヶ関が入れ換わるだけでは?
  • じゃなんで公選法改正されないの|河野太郎公式ブログ ごまめの歯ぎしり

    公職選挙法の問題がはっきりわかっているのに、なぜ、法律が改正されないのだろうか。 国会法によれば、衆議院議員はだれでも、二十名の議員の賛同とともに法案を衆議院に提出することができる。 それならば、たとえば、現在の公職選挙法に街宣車からの連呼を禁止する条文を付け足して、二十名の同僚の賛成の署名を集め、衆議院事務局に提出すればよい、はずである。 しかし、実際には衆議院事務局は、その改正案を受け取らない。 党の執行部の署名をもらってきてくださいという一言とともに、あなたの改正案は突っ返される。 今日現在、ほとんどすべての政党が、衆議院事務局に対して、執行部の認めたもの以外の法案は受け取らないようにしてほしいと要請し、事務局は慣例に従って受け取らない。 自民党の場合、法案の提出には幹事長、総務会長、政調会長、国対委員長の署名が必要で、いずれかが欠けた法案は、提出できない。 国会法にも衆議院規則にも

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    nozoooo 2013/07/10
    じゃなんで離党しないの?
  • 河野太郎公式サイト | トップを副社長で天下りさせていただくと...

    電気事業法第十九条二項一 「料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。」 この文言の下に、壮大な天下り利権がつくられてきた。 一般電気事業供給約款料金算定規則という省令が、電気事業法第十九条の下に制定され、コストに利益を足したものを電気料金とするという究極のぼったくり商法を作り上げた。 資源エネルギー庁の説明はこうだ。 平成20年4月から平成21年3月を原価算定期間として得られた原価を平成20年9月から適用し、それに適正利潤を足したものが電気料金となる。燃料価格は別途、調整する。 適正利潤というのは、電気事業固定資産の簿価に3%をかけたもの。 なぜ3%なのかというと、自己資比率を3割と想定して、他産業の配当の割合をかけたものと、他人資7割に対しては借入金利率をかけたものをミックスして3%。 だれがそれを3%だと計算したかというと電力会社。誰がチェックす

    nozoooo
    nozoooo 2011/04/28
  • 河野太郎公式サイト | 声を上げますか、それとも泣き寝入りですか

    たくさんの方々にメルマガ、ブログを読んでいただき、誠にありがとうございます。 しかし、これで終わってしまっては意味がありません。 東京電力の福島第一原子力発電所が起こした事故の賠償金を国民の電力料金を引き上げてまかなうという、政府の東京電力救済案には反対であるというインターネット上のみなさんの意見を、現実の政治に反映していかなければなりません。 ではどうすればよいのか。 地元の国会議員に皆さんの意見をきちんと伝えてください。 どうやって? あなたは、あなたの選挙区で選出された国会議員がだれか知っていますか。知らなければ調べましょう。衆議院議員と参議院議員がいるはずです。 誰かわかったら、その議員のホームページで、事務所がどこにあるかを調べてください。場所がわかったら、訪ねていきましょう。遠慮することはありません。そのための事務所です。 今、通常国会が開かれていますから、国会議員は平日は国会

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    nozoooo 2011/04/24
  • 河野太郎公式サイト | 原子力をめぐる不透明さ

    2011年3月22日付け、環境エネルギー政策研究所 田中信一郎客員研究員の『「未曾有の津波」は東京電力を免責するのか―土木学会指針と電力業界の関係―』というペーパーがある。  http://www.isep.or.jp/images/press/report_0322.pdf 東京電力は、土木学会が出した指針に基づいて津波の高さを想定していたが、今回の津波はその想定を大きく超えるものだったと言っている。ところがこのペーパーは、指針を策定した土木学会の原子力土木委員会津波評価部会は、電力会社とその身内が大半を占めていて、「第三者性」が疑わしいという。 このペーパーの結論は『利害当事者が策定に関与し、発注事業者の影響力が強い学会で策定されたという事実は、指針が「お手盛り」なのではないかと疑わせるに十分である。 よって、土木学会指針を根拠として、東京電力が福島第一原発の事故における補償を免責され

    nozoooo
    nozoooo 2011/03/27
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