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  • (釣り)むちゃくちゃな理由でJASRACを勝たせた判例ベスト10(後半)

    前半はこちら http://anond.hatelabo.jp/20170207184036 第5位 「チャリティーコンサートで身体障がい者のための寄付金を集めた場合は『非営利無料の演奏』ではない」(東京地裁) 東京地方裁判所平成15年1月28日判決 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=11369 著作権法38条1項によれば、①非営利で、②料金を徴収せず、③演奏者に報酬が支払われない場合、という3つの要件をすべて満たせば、JASRACに無断で公に演奏しても構わないとされている。 それではチャリティーコンサートはこれを満たすのか、が争われた事例。 「観客から直接入場料名目の金員を徴収することはなかったものの,寄付金を集めており,これは,著作物の提供について受ける対価と認められる」「被告らは,演奏会の売上げからこれまで2000台を超

    ntnajp605
    ntnajp605 2017/02/09
    全部読んで著作権だけが権利じゃないのに著作権守る為なら被告人の権利をどこまで蔑ろにしていいと思ってるのか擁護派に一度聞いてみたいわ
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